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就労選択支援とは?概要とサービス利用の流れ。
目次
2025年10月1日から、新しい障害福祉サービス「就労選択支援」が始まります。
これは、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。
「就労選択支援」がなぜ必要なのか。どんなサービスなのか解説します。
就労系障害福祉サービスの課題
就労系障害福祉サービスの現状には、まずアセスメントへの課題がありました。
障害のある人が仕事に関する福祉サービスを利用したいと思っても、その人の働く力や向いている仕事を客観的に評価する方法がまだはっきりと決まっていません。
そのため、本人や支援する人が「どんな仕事ができそうか」「一般企業で働けるかどうか」を正しく理解できず、必要なサービスにつなげることができていない状況です。
また、 一度「就労継続支援B型」や「就労継続支援A型」のサービスを利用し始めると、そのまま同じサービスを続けることが多く、次のステップに進みにくくなってしまいます。
本人の気持ちに寄り添い、「次のステップに進もう」と背中を押してくれる支援者がいるかどうかで、その人の働き方や人生全体が大きく変わってきます。
こうした課題から、本人の希望や就労能力などに応じて、
- 能力を伸ばすための就労系支援へ進む
- 一般就労へ進む
といった選択ができるようにするために、就労選択支援が生まれました。
就労選択支援の対象者
就労選択支援の利用対象者は原則として次のようになっています。
【就労選択支援の対象者】
2025年10月〜
- 就労継続支援B型の利用希望者
2027年4月〜
- 就労継続支援A型の利用希望者
- 就労移行支援を2年使った後さらに利用を希望する者
今後の就労継続支援B型の利用について
就労選択支援の創設により、就労継続支援B型の利用については原則として次の2つのケースに分かれます。
1:就労選択支援のアセスメントから、必要と認められたケース
2:就労選択支援を使うことなく、B型の利用が可能なケース
- 50歳に達している者
- 障害年金1級受給者
- 就労経験があり、年齢や体力面で一般就労が困難な者
特別支援学校の生徒の利用
特別支援学校に在学中の生徒も、就労選択支援の利用ができます。
卒業後の進路をより本人にあった選択ができるようにするために、在学中に複数回の利用が可能となる場合があります。
就労選択支援の支援内容と支援期間〜多機関連携で公正・中立に支援
就労選択支援の目的は、障害当事者が就労先や働き方についてより良い選択ができること。
- 本人の希望
- 仕事をする能力
- 障害特性や適性
から、最適な選択をすることです。
就労選択支援では、 本人が就労能力や適性を客観的に評価するとともに、 本人の強みや課題を明らかにし、 就労に当たって必要な支援や配慮を整理します。
具体的には就労アセスメントの方法を活用し、本人と協同して、
- 本人への情報提供等
- アセスメント(作業場面等を活用した状況把握)
- 多機関連携によるケース会議
- アセスメント結果の作成
を実施します。
そして、その結果を本人にフィードバックして、本人と一緒に将来の働き方などを考え、必要に応じて事業者等との連絡調整を行います。
本人を中心に、関係機関がチームとなることで公平に、中立に支援していきます。
なお、就労選択支援は本人との協同による意思決定を支援するサービスです。就労できるかどうかを判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。
就労選択支援の支援内容
①アセスメント(作業場面を活用した状況把握)
短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等を整理します
把握する内容
- 就労に関する適性
- 知識及び能力の評価
- 就労に関する意向
- 就労するために必要な配慮
など
②多機関連携によるケース会議
利用者本人が同席のもと、関係機関を招集して多機関によるケース会議を開催します。
ケース会議は、就労選択支援事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、その後の適切な支援につなげていくためのものです。
複数の機関が関わることで、 アセスメントの質と中立性の担保を図ります。
ケース会議を通じて、 本人や家族にアセスメント結果を共有することで、自己理解を深め、的確に本人の選択を支援します。
③アセスメント結果の作成
アセスメントやケース会議を踏まえアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます。
④事業者等との連絡調整
アセスメント結果を踏まえ、関係機関等との連絡調整を行います。
【関係機関とその役割】
- 地域障害者職業センター:職業リハビリ計画など
- ハローワーク:職業指導、職場実習、職業紹介など
- 障害者就業・生活支援センター:相談支援、就職準備支援
- 就労移行支援事業所:一般就労へ向けた訓練支援
- 就労継続支援事業所:福祉的就労
- 医療機関:医療の視点からの就労へのアドバイス
- 計画相談支援事業所:サービス等利用計画の作成
サービス利用期間
原則1ヶ月
※1ヶ月以上必要と認められた場合は2ヶ月まで
就労選択支援を行う事業者と就労選択支援員
就労継続支援を実施できるのは、主に一般就労の実績のある就労移行支援事業所や就労継続支援事業所です。
それ以外にも就労に関するサービスを提供する事業者が担い手となります。
<就労選択支援を実施する主体>
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障害者能力開発助成金による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
また、就労選択支援事業所には、利用者に対して適切なサービスを提供するため「就労選択支援員」が配置されます。
就労選択支援員とは、就労選択支援員養成研修を修了した支援員です。
ただし、経過処置として、2027年までは次のいずれかの研修を修了した者も就労選択支援員とみなされます。
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
いずれも専門的な知識と技能を持つ支援員が、利用者に適切な支援を行うために配置されます。
就労選択支援 サービス利用までの流れ
就労選択支援を利用するには、以下のような流れとなっています。
- 市区町村に利用希望の相談
- 計画相談支援事業所を通じて、就労選択支援事業所との調整
- 就労選択支援事業所を見学。事業の説明などを受け、利用意思の決定
- 計画相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成
- 市区町村へサービス等利用計画の提出
- 支給決定
- サービス等利用計画交付・担当者会議
- 就労選択支援事業所と利用契約
利用開始!
概ね図のようになっていますが、市区町村によっては、流れが異なる場合があります。
まずは、お住いの市区町村に相談してみましょう。
就労選択支援はチームとなってあなたの選択を支援するもの
仕事をしたい
収入が欲しい
社会生活を送りたい
なにか変えたいと思ったとき、あなたの選択を助けるのが「就労選択支援」です。
「あなた」を中心に、専門家がチームとなって支援する仕組みです。
ルミノーゾも就労選択支援事業所となるべく準備を進めています。
強みや特性、あなたが望む方向に進むために、課題や必要な情報などを整理することから始めましょう。
自己理解や、その過程を通じて、どんなサービスが「今」合っているのか、一緒に考えます。
就労先や働き方は1つではありません。
また、「どうしたいか」は状況や気持ちによって変化するでしょう。
ルミノーゾは「どんな仕事をしたいか」「どんな働き方をしたいか」を自分で選び、決められるように支援します。
【参考】
【関連記事】
就職に障がい受容と自己理解はなぜ必要?事例に学ぶ特性理解と合理的配慮。
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一緒に就職へ向かっていきましょう!
9月1日 (月) 実践パソコン「Excel」
9月2日 (火) 職場での「困った」を話し合う
9月3日 (水) ウォーキング
9月4日 (木) ヨガ
9月5日 (金) 脳トレ
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9月7日 (日) 休所日
9月8日 (月) 勤怠の重要性
9月9日 (火) 上手に断る方法
9月10日 (水) ウォーキング
9月11日 (木) 創作活動「タイダイ染め」
9月12日 (金) 特例子会社と一般企業の違い
9月13日 (土) カウンセリング
9月14日 (日) 休所日
9月15日 (月) 創作活動「タイダイ染め」
9月16日 (火) 簡単クッキング会議
9月17日 (水) ウォーキング
9月18日 (木) 掲示物作成
9月19日 (金) 就活モチベーションの保ち方
9月20日 (土) 簡単クッキング
9月21日 (日) 休所日
9月22日 (月) フラワーセラピー
9月23日 (火) ボウリング大会
9月24日 (水) ウォーキング
9月25日 (木) ライフフィットネス「自律神経ケア」
9月26日 (金) ゲームで磨くチームワーク
9月27日 (土) ZOOM講演「資格取得ノウハウ」
9月28日 (日) 休所日
9月29日 (月) 合理的配慮とは
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